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無許可で盛り土「実刑考え得る」 地裁沼津支部が有罪判決

 無許可で盛り土を繰り返したとして沼津市土砂埋立て等規制条例違反の罪に問われた建設業の男(85)=同市柳沢=に対し、静岡地裁沼津支部が懲役1年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した22日の公判。室橋秀紀裁判官は判決言い渡しの後、「猶予期間は比較的長期とした。実刑も考えられる違反だった」と述べ、罪の重さを自覚するよう厳しく非難した。判決では「盛り土の高さは許可を必要とする基準を大幅に超過するもので、違反の程度は大きい。土砂崩れなどにより人的被害を含む重大な結果が生じる危険性もあると認められる」と指摘。市の指導や命令を無視して盛り土を繰り返した犯行の悪質性に加え、昨年7月の熱海市伊豆山の大規模土石流災害も踏まえ、人命に関わる危険性を重く見て評価したとみられる。
 室橋裁判官は被告に対し「さらに盛り土をしたら罪になる。これ以上繰り返せば刑務所は免れない」と強く説諭。被告はじっと言葉に耳を傾けた。

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