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12月1日に控訴審初弁論 静岡の旧優生保護法訴訟 東京高裁で

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法違反として、聴覚に障害のある県内の女性が国に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が、12月に東京高裁で開かれることになった。20日、弁護団への取材で分かった。
 2月の一審静岡地裁判決は、旧法を違憲と判断して国に1650万円の支払いを命じた。焦点となった不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の扱いについて「国が全国的かつ組織的な施策によって優生手術を強いられた事実を知り得ない状況を殊更に作出し、そのために原告がその事実を知ることができなかった」と指摘。除斥期間の効果を制限するのが相当だと判断していた。
 20日の進行協議で控訴審の第1回口頭弁論が12月1日に決まった。弁護団は意見陳述する予定という。

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