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16歳キャバクラで働かせ罰金50万円 沼津簡裁

 沼津区検は5日までに、16歳の少女を三島市のキャバクラで働かせたとして、風営法違反の罪で店の男性経営者(30)=沼津市=と男性店長(27)=三島市=を略式起訴した。沼津簡裁は2日付でそれぞれ罰金50万円の略式命令を出した。
 略式命令などによると、2人は2月17日から4月27日までの間に、共謀して16歳の少女4人をホステスとして雇い、不特定の客に酒の提供などの接待をさせたとされる。
 2人とともに逮捕、送検された男性会社員(21)=清水町=は不起訴処分とした。地検沼津支部は理由を明らかにしていない。

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