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袋井の強盗事件 見張り役に有罪 地裁浜松支部判決

 袋井市の50代男性宅に暴力団組員の男ら3人が押し入り、金品を奪ったとされる事件で、見張り役を務めたとして強盗ほう助の罪に問われた大阪市、飲食店員の被告(40)の判決公判で、静岡地裁浜松支部(高島由美子裁判官)は16日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
 高島裁判官は判決理由で、本件の被害結果は重く、被告が見張り行為によって相当額の報酬を得たことは厳しい非難に値するとした。一方で、見張り行為が犯行に不可欠な役割だったとは言い難く、犯行を認めて被害者に弁償していることなどを考慮し、「直ちに実刑に処すべき事案とまでは言い難い」と述べた。
 判決によると、被告は2022年9月、暴力団組員2人が共謀して男性を脅し、現金約230万円と乗用車など11点(計650万円相当)を奪った際、男性を見張って犯行を容易にした。

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