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沼津の女子大生刺殺 二審も20年 検察の控訴棄却

 沼津市西浦久連で2020年6月、大学生の女性=当時(19)=を刺殺したとして、殺人やストーカー規制法違反の罪に問われた被告(22)の控訴審判決で東京高裁は15日、懲役20年とした一審静岡地裁沼津支部の裁判員裁判判決を支持し、無期懲役を求めて争った検察側の控訴を棄却した。
 検察側はストーカー殺人類型の裁判例を示し、同類型の量刑傾向などを踏まえれば、無期懲役が相当だと主張していた。安東章裁判長は、検察側が同類型として示した裁判例は、通り魔や無差別などの事案、前科や別の被害者への併合事件がある事案で、「今回の事件とは悪質性が異なる」と検察側の主張を退けた。
 一審判決によると、被告は20年6月27日午後、沼津市内で女性の腹を包丁で突き刺した上、逃げる女性を路上に転倒させ首や背中を複数回刺して殺害した。
 遺族は判決後、「遺族の心情に寄り添うところのない冷淡な判決にがくぜんとした。懲役20年には全く納得できない。今後については相談して決める」とのコメントを出した。

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