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「手術せず性別変更」認める、全国初の違憲判断 浜松の鈴木さん申し立て 静岡家裁浜松支部

 生殖機能をなくす性別適合手術をせずに、戸籍上の性別変更を申し立てた浜松市天竜区の鈴木げんさん(48)の家事審判で、静岡家裁浜松支部は12日までに、性別を変えるためには生殖腺の除去手術を必要とする「性同一性障害特例法」の要件は「憲法違反で無効」だとする判断を示した。鈴木さんの性別を女性から男性に変更することも認めた。判断は11日付。弁護団によると、違憲判断は全国初。

鈴木げんさん
鈴木げんさん

 審判理由で関口剛弘裁判長は「性別は個人の人格的存在と密接不可分で、性同一性障害者にとって性別の変更は社会生活上の不利益を解消する」と指摘。身体に重い負担がある生殖腺除去手術を受けざるを得ない状況は違憲であるとした。
 別の人による同様の申し立てに対して最高裁は2019年、特例法について「現時点では合憲」との判断を下した一方、「憲法違反の疑いが生じていることは否定できない」とする補足意見も示していた。
 今回の家裁判断では、性別の変更制度が定着してきていることや、生殖不能を性別変更の要件としない国際社会の動向に言及した上で、「社会の急激な変化に配慮する」という特例法の規定は「必要性や合理性を欠くに至っている」と認定した。
 鈴木さんは幼少期から女性として扱われることに違和感があり、40歳で性同一性障害の診断を受け、21年10月に家裁に性別変更を申し立てた。鈴木さんは「まだ実感はないが、住民票や保険証を変更する度、本当に戸籍上の男になったと感じられるはず。同じ悩みを抱える人が、自分の性を認められる社会になってほしい」と語った。弁護団の水谷陽子弁護士は「現在の社会の流れを捉えた踏み込んだ判断を示してくれた」と評価した。
 (浜松総局・岩下勝哉)

静岡県立大国際関係学部の犬塚協太教授(ジェンダー社会学)の話
 社会状況の変化を踏まえ、時代の流れにさおさした適切な司法判断だ。2004年に同法ができた当時は社会の関心はごく一部だったが、約20年が経過して若い世代を中心に社会全体のジェンダーや性の多様性に関する関心が高まってきた。今回の判断をきっかけに、共生社会の理念を前提にした情報を基に性と人権について考え、みんなが自分ごととしてとらえていく必要がある。
 (デジタル編集部・金沢元気)

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