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袴田巌さん再審可否 3月13日に判断 東京高裁、血痕の変色争点

 現在の静岡市清水区で1966年、みそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして死刑判決が確定し、裁判のやり直し(再審)を求めている袴田巌さん(86)の差し戻し後の即時抗告審で、東京高裁(大善文男裁判長)は、再審開始の可否決定を3月13日午後に出すことを決めた。弁護団が6日、報道陣に明らかにした。

袴田巌さん
袴田巌さん

 事件は、発生から1年2カ月後に現場近くのみそタンクでシャツなど「5点の衣類」が見つかり、袴田さんの犯行着衣とされた。しかし、付着した血痕には赤みが残り、弁護団は「不自然」として捏造(ねつぞう)された証拠だと指摘。長期間みそに漬かった血痕に赤みが残るかどうかが差し戻し審の焦点となった。
 弁護団は、みそ漬け血痕の赤みが失われるメカニズムを化学的に示した鑑定書などを新証拠として提出。「袴田さんの犯人性は完全に否定された」と強調している。高検は、独自の実験では開始から1年2カ月後の試料で血痕の周辺部に「赤みを観察できた」として「赤みが残る可能性を示せた」と主張した。
 袴田さんの第2次再審請求審で、静岡地裁は2014年に再審開始を認めた。死刑と拘置の執行停止も決め、袴田さんを釈放した。静岡地検は即時抗告し、東京高裁が18年、一転して再審請求を棄却した。弁護団は特別抗告し、最高裁は20年、みそ漬け血痕の変色に影響を与える要因について専門的知見を踏まえ検討を尽くす必要があると判断。審理を高裁に差し戻した。

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