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袋井強盗致傷主導 被告が一部否認 地裁浜松支部初公判

 袋井市の知人男性宅に仲間を連れて侵入して暴行を加え、現金などを脅し取ったとして強盗致傷と住居侵入の罪に問われた指定暴力団稲川会系組員の無職の男(55)=神奈川県横須賀市=の裁判員裁判初公判が31日、静岡地裁浜松支部(大村泰平裁判長)で開かれた。被告は「最初は金品を盗むつもりはなかった」と計画性を含め起訴内容を一部否認した。

地裁浜松支部
地裁浜松支部

 検察は冒頭陳述で、被告は男性が被告の会社の金を着服したと考え、仲間2人を連れて主導的に犯行に及んだと説明。金づちや粘着テープを持参していたことなどから、「現金を奪う意思があった」と指摘した。弁護側は、被告が金品を奪おうと思ったのは暴行の後だとして、強盗致傷罪は成立しないと訴えた。
 起訴状などによると、被告は2022年9月4日、袋井市の50代男性宅に侵入し、男性の顔を金づちや拳で殴った後、仲間と共謀して男性の両手両足を粘着テープで縛り、現金約230万円と乗用車など約10点(計655万円相当)を奪ったとされる。男性は45日間のけがを負ったという。
 事件では被告のほかに2人が起訴され、ともに有罪判決を受けている。

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