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歯科医懲役19年 上告棄却で確定 最高裁、浜松の知人殺害

 最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、浜松市で2012年に知人男性を殺害したとして殺人や死体遺棄などの罪に問われた歯科医師の男(67)側の上告を棄却する決定をした。28日付。懲役19年とした一、二審判決が確定する。
 最高裁によると、争点を絞り込む「公判前整理手続き」に13年2月から19年5月まで6年余りを要し、裁判員裁判が始まった09年以降で過去最長だった。証拠開示などを巡り検察側と弁護側の応酬が続いたとみられる。
 判決によると、12年7月12日ごろ、知人の建築会社経営の男性=当時(68)=に睡眠導入剤を投与し、クロロホルムを吸引させたか、その他の方法で殺害。遺体を浜松市内にあるガレージの工具箱に入れるなどして遺棄した。
 被告側は殺害の動機がないなどと無罪を主張。裁判員裁判で審理された20年12月の一審静岡地裁浜松支部判決は、男性に依頼された土地建物の入手手続きが進んでいないことが発覚するのを免れるため殺害したと判断し、22年10月の二審東京高裁判決も支持した。

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