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未成年者誘拐 男に有罪判決 地裁浜松支部

 10代の少女を未成年と知りながら誘拐し、3カ月にわたり自宅に連れ込んだとして、未成年者誘拐の罪に問われた愛知県東浦町石浜南ケ丘、会社員の男(41)の判決公判で、静岡地裁浜松支部(杵渕花絵裁判官)は28日、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)を言い渡した。
 杵渕裁判官は判決理由で、被告がSNS上で「殺してくれる人募集」などと投稿していた少女に対して、少女の要望に応えるかのようなメッセージを送って誘い出し、警察の捜査を逃れるために家出をするとの置き手紙を残すように指示した一連の行為は「周到な準備によるもの」と指摘した。
 判決などによると、被告は2月25日午前8時ごろ、浜松市内の路上で少女と合流後、自らが運転する車に乗せて連れ去り、5月25日までの間、自宅に寝泊まりさせるなど自らの支配下に置いて誘拐した。

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