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榛原病院に賠償命令 静岡地裁 説明義務違反を認定

 牧之原市の榛原総合病院で手術を受け、約2週間後に死亡した80代男性の遺族3人(御前崎市)が、運営者の同病院組合(管理者・杉本基久雄牧之原市長)に2200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、静岡地裁は20日、説明義務違反を認め、165万円を支払うよう組合に命じた。同違反と死亡との因果関係は認めなかった。
 判決などによると、男性は2016年12月、胃痛を訴え、榛原総合病院に入院した。17年1月12日、腹部大動脈瘤(りゅう)人工血管置換術を受けた。手術後に容体が悪化し、重症肺炎などを経て多機能不全になり、同28日に死亡した。
 遺族側は、人工血管置換術よりも身体への負担が小さい術式があったとし「医師から説明があれば選択していた」と主張していた。
 増田吉則裁判長は判決理由で「(組合には)説明義務があったが、説明を一切していない」と判断した。
 判決を受け、杉本市長は「内容を十分精査の上、関係者と協議し、今後の対応を検討する」としている。

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