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沼津鉄道高架訴訟 原告の上告受理せず 最高裁

 沼津市のJR沼津駅付近の鉄道高架事業は不要として、元地権者らが国や県などを相手に事業認定の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は22日までに、原告側の上告を受理しない決定をした。1日付。原告側の訴えを棄却した一、二審判決が確定する。
 昨年3月、二審の東京高裁判決は「鉄道高架事業の必要性は失われていない。(事業評価指標の一つの)費用便益比は(便益が費用を超える)1を上回り、事業継続することに違法はない」と請求を棄却した。原告側は鉄道高架事業の費用便益分析に、関連する土地区画整理事業の費用を算入すべきで、費用が便益を上回るなどと主張して上告したが、最高裁は退けた。
 原告の殿岡修代表は「決定は釈然としない」と述べた。県は「法的に正当性が認められた。事業は粛々と進めていく」とした。

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