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旧統一教会へ過料命じる 東京地裁 質問権行使回答拒否巡り

 宗教法人法に基づく解散命令請求に向けた世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への質問権行使で回答拒否したとして、文部科学省が過料を科すよう申し立てた非公開の裁判手続きで、東京地裁(鈴木謙也裁判長)は26日、教団の田中富広会長に過料10万円の支払いを命じる決定を出した。質問権行使を巡る過料決定は初めて。民法の不法行為を根拠とした行使は違法との教団側主張を退け、「適法」と判断した。

質問権行使を巡る過料の流れ
質問権行使を巡る過料の流れ

 文科省は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」をしたなどとして解散命令請求を地裁に申し立てている。鈴木裁判長は、法令違反は「刑罰法令に限定すべきでなく、民法上の不法行為も含まれる」と認定。文科省側の主張に沿った判断で、解散命令の審理に影響を与えそうだ。
 決定は、教団を巡る22件の民事訴訟の判決で、財産権や人格権を侵害する違法行為が認定されており、同様の被害者が少なからずいることが推認されると指摘。宗教法人審議会からの答申も踏まえて行われた質問権行使は適法とした。その上で教団が一部で回答していないと認め「過料に科すべきだ」とした。

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