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富士宮盛り土 残土処分会社に罰金100万円 静岡地裁富士支部、県規制条例の違反判決は初

 富士宮市の山林に無許可で盛り土を造成したとして、静岡県盛り土規制条例違反の罪に問われた富士市の残土処分会社「Kプランニング」の判決公判で静岡地裁富士支部(西沢諒裁判官)は5日、求刑通り罰金100万円を言い渡した。2021年7月に熱海市で発生した大規模土石流を受けて昨年7月に施行された同条例の違反判決は初めて。
 西沢裁判官は判決理由で、造成した土砂について「軽視できない量」と指摘した。過去に搬入した土砂が市の管理する土地に流出していたことや、行政からの指導を受けても盛り土を継続したことについても「危険で悪質なもの」と非難した。
 判決によると、被告は昨年7月2日ごろから同21日ごろまでの間、知事の許可を得ずに富士宮市内の山林に盛り土した。
 静岡地検富士支部は昨年11月に、県盛り土規制条例違反の罪で同社役員の男性と法人としての同社を起訴した。その後、男性が死亡したため、静岡地裁富士支部は今年1月に男性の公訴棄却を決定したが、同社に対する公訴は棄却しなかった。同社には男性以外に役員はおらず、同支部は駿河総合法律事務所(沼津市)の中村信弁護士を特別代理人に選定した。
 判決後、被告の弁護人は控訴しない方針を明らかにした上で「会社が機能しておらず、罰金を誰がどのように払うのか現段階では分からない」と話した。

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