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函南・連続不審火 男に執行猶予判決 地裁沼津支部

 函南町などで3月発生した連続不審火で器物損壊と非現住建造物等放火の罪に問われた同町平井、庭師の男(23)の判決公判で、静岡地裁沼津支部は8日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
 野沢晃一裁判長は判決理由で「酒に酔い、仕事などのストレスから犯行に及んだという動機は身勝手」と断じた。一方、焼損面積や被害額が比較的小さくとどまった点などを挙げ、同様事件の量刑傾向を参照して執行猶予を付けたとした。
 判決によると今城被告は3月9日夜、三島市の民家の駐車場で乗用車のナンバープレートを壊した後、同町の園芸店にあった植木鉢など232点を焼失させ、同町男性の敷地にある物置に立てかけられた木材に火を付けて物置の一部を焼失させた。

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