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露店不正出店 女に有罪判決 地裁沼津支部

 静岡県東部の祭り会場で露店出店権を不正取得したとして、詐欺罪に問われた清掃員の女(52)=裾野市公文名=に対し、静岡地裁沼津支部は14日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
 室橋秀紀裁判官は判決理由で、計画性と高額の売り上げを指摘し「必要不可欠な役割を果たした」と断じた。一方、従属的な役割であることなどを考慮し、執行猶予が相当とした。
 判決によると、女は昨年6~8月、夫で指定暴力団山口組藤友会組員の男(66)=詐欺罪で公判中=が実質経営する露店であることを隠し、沼津市の「沼津夏まつり」と三島市の「三嶋大祭り」の主催団体に申込書などを提出し、出店権利をだまし取った。

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