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露店不正出店主犯 懲役2年6月求刑 静岡地裁沼津支部公判

 静岡県東部の祭り会場で露店出店権を不正取得したとして、詐欺罪と覚醒剤取締法違反に問われた指定暴力団山口組藤友会元組員の無職の男(66)の論告求刑公判が静岡地裁沼津支部で開かれ、検察側は懲役2年6カ月を求刑した。判決は5月17日。
 検察は被告が主犯格で、売上金のうち必要経費や共謀した妻(52)=詐欺罪で懲役1年、執行猶予3年の有罪判決=らへの謝礼を除く金額を自身の借金返済などに充てていたことから、「利欲目的であったことは明らか」などと指摘した。弁護側は「コロナ禍で困窮していた」などと情状酌量を求めた。
 起訴状などによると被告は昨年6~11月、暴力団員が実質経営する露店であることを隠して沼津夏まつり・狩野川花火大会など三つの祭りの主催団体に申し込み、出店権利をだまし取ったとされる。また、11月3日ごろに沼津市内で覚醒剤を使用したとされる。

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