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熊本の判決踏まえ 原告側主張追加へ 浜松・旧優生保護法訴訟

 旧優生保護法下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、浜松市の視覚障害者の女性(74)が国に損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が13日、静岡地裁浜松支部で開かれた。原告側は同法を巡る一連の訴訟で、国に賠償を命じた1月23日の熊本地裁判決を踏まえ、追加で主張する予定を明らかにした。
 同法を巡る訴訟では不法行為から20年間で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」の適用の可否が争点になっている。熊本地裁判決は「除斥期間の適用は著しく正義、公平の理念に反する」とし、損害賠償請求を認めた。
 口頭弁論後の報告会で弁護団は同判決について、不妊手術を受けた被害者を個別・具体的な事情ではなく「一律に救済すべきと判断している」と評価した。女性は「私の裁判も良い方に向かってほしい」と語った。
 国側はこの日の口頭弁論で準備書面を提出し、「除斥期間の効果を制限する理由はない」などと主張した。

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