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海水浴場業務妨害 暴力団総長ら有罪 地裁沼津支部判決

 下田市の白浜大浜海水浴場の運営を巡り、威力業務妨害罪に問われた指定暴力団稲川会大場一家幹部の判決公判で、静岡地裁沼津支部は21日、総長の無職の男(58)=河津町峰=に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)、幹部の無職の男(56)=同市吉佐美=に懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)をそれぞれ言い渡した。
 明日利佳裁判官は判決理由で、「入れ墨を露出した複数人が集団となり、大声で被害者を名指ししたり、にらみつけたりする犯行は、短時間でも悪質」と指摘。一方、同じような事件の量刑傾向を踏まえ、執行猶予を付けたとした。
 判決によると、両被告は仲間と共謀して2022年8月、同海水浴場で運営責任者の男性=当時(63)=に「商売できなくしてやるぞ」などと脅し、市夏期海岸対策協議会原田支部の業務を妨害した。

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