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袋井の強盗事件 組員に懲役4年 地裁浜松支部判決

 暴力団組員の男らが袋井市の50代男性宅に押し入り、金品を奪ったとされる事件で、強盗罪に問われた指定暴力団稲川会系組員の無職の男(50)=東京都新宿区=の判決公判で、静岡地裁浜松支部(杵渕花絵裁判官)は19日、懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。
 事件では無職の男(50)のほか、同組員の無職の男(54)=強盗致傷、住居侵入罪=、飲食店店員の男(40)=強盗ほう助罪=が起訴されている。
 杵渕裁判官は判決理由で、無職の男(50)は、無職の男(54)が男性から金を回収しようとしていることを理解した上で見張り役を手配するなど強盗の共謀が認められ、「被害者の拘束や物色行為を担うなど、重要な役割を果たしたと言える」と述べた。一方で、反省して弁償の意思があることなどを考慮した。
 判決によると、無職の男(50)は2022年9月4日、無職の男(54)と共謀して男性を脅し、現金約230万円と乗用車など約10点(計655万円相当)を奪った。

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