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袋井強盗致傷 懲役7年判決 静岡地裁浜松支部

 袋井市の知人男性宅に仲間を連れて侵入して暴行を加え、現金などを脅し取ったとして強盗致傷と住居侵入の罪に問われた指定暴力団稲川会系組員の無職の男(55)=神奈川県横須賀市=の裁判員裁判の判決公判で、静岡地裁浜松支部は15日、懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。
 大村泰平裁判長は判決理由で、仲間を集めて事件を首謀したほか、被害者のけがの程度や被害金額も重大として「責任は重い」と非難。金づちや粘着テープを持参した点から「家に侵入した時点で金品奪取の意思があった」と指摘し、暴行を加えた後に男性に貯金があると知り、初めて金品を奪おうと考えたとして強盗致傷罪は成立しないとする弁護側の主張を退けた。
 判決によると、被告は2022年9月4日、袋井市の50代男性宅に侵入し、男性の顔を金づちや拳で殴って45日間のけがを負わせた上、仲間と共謀して手足を粘着テープで縛り、現金約230万円と、乗用車など9点(計587万1600円相当)を奪った。

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