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1歳児に熱湯 懲役2年判決 地裁沼津支部

 同居する交際相手の女性の息子=当時(1)=に熱湯を浴びせやけどを負わせたとして、傷害の罪に問われた富士市原田、工員の男(26)の判決公判で静岡地裁沼津支部は18日、懲役2年(求刑懲役3年6月)を言い渡した。
 谷本奈央裁判官は判決理由で「自分の身を守ることのできない幼い児童に対し、一方的に熱湯を掛けた動機に酌量の余地はなく、犯行は卑劣かつ残忍」と指摘。やけどは広範囲に及び、皮膚移植を受けたとし「生じた結果は重大。刑事責任は重い」と述べた。
 判決によると、被告は2021年7月18日、自宅の浴室で男児にシャワーで熱湯を浴びせ続ける暴行を加え、全治約2カ月のやけどを負わせた。

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