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浜北・社長強殺 控訴審初公判 弁護側が一部を否認

 2019年に浜松市浜北区の会社社長の男性=当時(38)=を借金の返済を免れる目的で殺害したなどとして、強盗殺人や詐欺の罪に問われ、静岡地裁浜松支部で無期懲役の判決を言い渡された東京都杉並区、元会社役員の被告(44)の控訴審初公判が23日、東京高裁(島田一裁判長)で開かれた。弁護側は一審に続き「返済を免れる目的はなかった」として、強盗殺人罪を一部否認した。
 弁護側は控訴趣意書で、殺害動機に関する一審判決の事実誤認や量刑不当を訴えた。被告は男性から「金を返さなければ家族に危害を加える」という趣旨の返済要求を受けたと指摘。殺害に及んだのは家族を守るためだったとして、「強盗殺人罪は成立せず、殺人罪にとどまる」と主張した。
 検察側は、一審判決は男性との関係性や被告の事件前の行動を「総合的に評価して強盗殺人罪を認定している」と反論し、控訴棄却を求めた。
 弁護側は3点の証拠の取り調べを請求したが、高裁はいずれも却下した。弁護側は「検察への反論の機会がほしい」と主張し、島田裁判長はこれを認めた。次回公判は来年2月10日。
 一審判決によると、被告は19年9月から10月までの間、投資の資金運用の名目で男性から現金1千万円をだまし取った上、返済を免れようと同12月8日、包丁で男性を刺して殺害した。

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