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業務上横領罪で任意後見人実刑 静岡地裁判決

 任意後見人の立場を利用して高齢男性から現金を横領したとして業務上横領罪に問われた静岡市駿河区、会社員の男(69)の判決公判で、静岡地裁は22日、懲役2年6月(求刑懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。

静岡地裁
静岡地裁

 判決理由で鈴木悠裁判官は、任意後見人制度に対する信頼を揺るがしたと指摘。被害者の財産を一時的に流用したことについて被告人は違法性を認識していたとし、「利欲的な動機から横領行為を重ねた意思決定は厳しい非難に値する」と述べた。
 判決によると、被告は2016年8月~17年5月、任意後見人として財産管理していた同市清水区の男性=当時(90)=の金融口座から9回にわたって現金計約770万円を引き出し、着服した。

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