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カード不正使用の施設経営夫婦実刑 地裁富士支部判決

 富士市で経営していた薬物依存などの回復施設入所者名義のキャッシュカードで不正に現金を引き出したとして、窃盗の罪に問われた大阪府羽曳野市、共に派遣社員の男(48)と妻(57)の判決公判で、静岡地裁富士支部(西沢諒裁判官)は5日、男に懲役5年(求刑懲役6年)、女に懲役3年6月(求刑懲役4年6月)を言い渡した。
 西沢裁判官は判決理由で、施設入所者のカードで出金していた常習的な行為を「経済的損害のみならず、信頼を裏切る悪質なもの」と述べた。
 判決によると、両被告は共謀し、施設利用者から預かったカードで2020年4月8日から21年2月15日までに現金計740万円を引き出した。男は同じ利用者のカード3枚を窃取し、20年12月24日から21年2月25日までに現金計788万5千円を引き出した。

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