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死体遺棄と詐欺罪 女に2年6月求刑 静岡地裁公判

 内縁関係にあった男性の遺体を自宅に放置し、男性の年金などを不正受給していたとして死体遺棄と詐欺の罪に問われた住所不定、無職の女(56)の公判が18日、静岡地裁(谷田部峻裁判官)で開かれた。被告は追起訴分の詐欺罪の起訴内容も認め、検察側が懲役2年6月を求刑して結審した。

静岡地裁
静岡地裁

 検察側は論告で「男性が死亡後も国に年金や生活保護費を振り込ませ、現金をパチンコや食費に充てた」とし、「男性の尊厳も著しく傷つけ、自己中心的で身勝手な犯行」と悪質性を強調した。
 一方、弁護側は被告人が反省しているとして寛大な判決を求めた。
 起訴状などによると、被告は4月7日から8月3日までの間、静岡市清水区の当時の自宅で同居する内縁関係にあった男性=当時(78)=の遺体を放置し、男性の年金など約5万6千円を不正受給したとされる。

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