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盛り土規制法施行 24年度末までに区域指定 静岡、浜松市と県

 熱海市伊豆山で2021年7月に発生した土石流災害をきっかけに制定された盛り土規制法が26日に施行されたのを受け、県と静岡、浜松両政令市は6月にも、同法に基づき規制区域を指定するための基礎調査に着手する。市町や建設業者などへの周知を経て、24年度末までの法規制開始を目指す。

盛り土規制法の規制区域のイメージ
盛り土規制法の規制区域のイメージ
盛り土規制法への対応について説明した県盛り土対策会議=25日午前、県庁
盛り土規制法への対応について説明した県盛り土対策会議=25日午前、県庁
盛り土規制法の規制区域のイメージ
盛り土規制法への対応について説明した県盛り土対策会議=25日午前、県庁

 県は25日に県庁で開いた盛り土対策会議の中で法規制開始までの行程を説明した。委託業者を選定した上で土地の地形や災害履歴を調べる基礎調査を実施し、規制区域案を作成する。同案について関係市町や建設業協会などの関係団体から意見を聴き、パブリックコメントを実施した上で規制区域を公示。周知期間を経て規制を開始する。
 県盛土対策課の担当者は会議後の取材で、規制区域には土石流危険渓流のほか、少なくても土砂災害警戒区域や、砂防指定地など砂防3法指定区域が該当するとの考えを示した。県は22年7月に施行した県盛り土規制条例で全県を対象に一定条件の盛り土を規制しているが、法規制との整合性を図るため、担当者は同条例を法規制開始に合わせて大幅改正する予定だと説明した。
 静岡、浜松両政令の担当者は取材に対し、県と規制区域指定作業のスケジュールや指定基準にずれが生じないように綿密に連絡を取るとの考えを示した。
 (政治部・尾原崇也)

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