テーマ : シニア・介護・終活・相続

判断能力不十分になった時が不安 将来に備え「任意後見制度」利用を【高齢者の相談室】

  現在1人暮らしで、子どももいません。最近少し物忘れをすることが多くなり、今後、物事の判断を自分でできなくなったら心配です。もしもの時は隣町に住むめいにお金の管理などを頼みたいと考えていますが、めいは早くに実家を出ており、私に何かあった時に連絡がいくか分かりません。
 (80代・女性)

  このような悩みにお勧めするのは、成年後見制度の利用です。認知症などの理由から自分一人で決めることが心配な場合、本人に代わって、財産の管理や法的な契約行為を行う後見人を選ぶことで、本人の権利を法的に保護・支援する制度です。
 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、判断能力が不十分となった際に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
 一方、任意後見制度は、将来判断能力が不十分となることに備え、契約によりあらかじめ本人が後見人を決める制度です。契約は公証人の作成する公正証書により行い、その後家庭裁判所に申し立て、任意後見人を選任することができます。前もって後見人を選ぶことができるため、生活していく上で必要な決まり事や自分の希望を任意後見人に事前に伝えられるというメリットがあります。
 制度については、市町の権利擁護センターなどの窓口をはじめ、社会福祉協議会や社会福祉士会、弁護士会、司法書士会などの権利擁護支援サービスを行っている団体の窓口に相談することができます。後見人となってもらいたい人がいない場合など、困ったことがありましたら、気軽にお問い合わせください。
 (県地域福祉課)

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