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要対策土処理計画 「例外規定を確認」 JR社長リニア工事で

 JR東海の丹羽俊介社長は24日に都内で開いた記者会見で、リニア中央新幹線トンネル工事で発生する要対策土を大井川上流の藤島沢近くで処理する同社の計画を県が盛り土規制条例を理由に認めていないことについて、従来通りの計画を前提とする方針をあらためて示した上で「例外規定がどのように適用されるのか確認している」と述べた。
 要対策土は自然由来の重金属を含み、汚染対策が必要とされる。丹羽社長は「二重遮水シートによる封じ込めなど、実績のある確立された方法によって対策を実施する」と強調した上で、要対策土は道路など他の県内の工事でも発生しているとして「当社のみ特別な対応をしてほしいということではなく、条例の目的である汚染の拡散防止や管理の継続性担保などの観点で、例外規定がどのように適用されるのか確認したい」と説明した。
 条例は工事事業区域内で要対策土の盛り土を例外的に認める「適用除外」の規定を設けているが、県は藤島沢が工事箇所から離れていることを理由に「適用除外の対象にならない」としている。

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