障害者相談支援事業 誤認で非課税扱いに 三島市、2000万円未納
三島市は7日、障害者相談支援事業に関する消費税の取り扱いを誤認し、本来課税対象だった市内外の社会福祉法人など6事業所に対する委託料を非課税扱いにしていたと発表した。2023年度と消費税申告時効前の過去5年間分の未納分は2047万9千円。市は未納分と、消費税の修正申告にかかる延滞税などを事業所に支払う。
市障がい福祉課によると、障害相談支援事業が消費税の非課税対象となる社会福祉法の社会福祉事業に該当すると誤って認識していたという。23年10月の厚生労働省の通知を受けて契約書を確認し、発覚した。
同様の誤りは県内の複数自治体で確認されている。