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市販薬、20歳未満に乱用対策 多量購入禁止へ制度見直し

 医薬品販売制度に関する厚生労働省の検討会は18日、依存性がある成分を含む一般用医薬品(市販薬)を20歳未満が多量購入することを禁じる制度見直し案を大筋了承した。若年層を中心に薬の過剰摂取(オーバードーズ)が広がっているのを受けた乱用対策。同省は来年、厚生科学審議会部会で議論し、医薬品医療機器法改正を目指す。

厚生労働省
厚生労働省

 厚労省は、せき止めやかぜ薬などに含まれる6成分を「乱用の恐れのある医薬品」に指定している。現行制度でも製品の販売は原則1人1個とし、複数購入の希望者には理由を確認。購入者が若年者の場合には名前や年齢確認も義務付けているが、製品容量に関する規制はないため見直しの必要性が指摘されていた。
 見直し案では、乱用の恐れがある薬を20歳未満に販売する場合は小容量製品1個に制限し、写真付きの身分証などでの年齢確認や販売記録の保存を義務付ける。20歳以上でも複数個・大容量製品の場合は同様とする。
 年齢や容量・個数にかかわらず、販売方法は対面か、ビデオ通話などを利用したオンラインが原則となる。20歳以上が小容量製品1個を購入する場合はインターネット販売も可能としたが、年齢を区切らずに禁止すべきだとの反対意見があり、両論併記の形となった。
 市販薬の中で対面販売義務が残っている要指導医薬品は、オンラインで服薬指導をするのを条件にネット販売を認める。市販薬は原則、ネット販売が全面可能になる。
 他に、市販薬のリスク区分を分かりやすくするため「第2類」と「第3類」を統合。薬剤師のみが販売できる薬と、ドラッグストアなどの登録販売者も含めて販売できる薬の計2区分とする。
 「処方箋なしで病院の薬が買える」などと掲げる「零売薬局」の不適切販売対策も実施。医療用医薬品を薬局で販売できるのは、患者が服用中の薬が不測の事態で手元にないなど「やむを得ない場合」であることを法令に規定する。

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