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盛り土規制条例可決 許可制、懲役刑も 静岡県議会、7月施行

 熱海市伊豆山の大規模土石流を受け、静岡県が制定を目指していた盛り土規制条例案について、県議会は17日、全会一致で可決した。一定規模以上で盛り土を行う場合、県の許可が必要となり、違反者には最長2年の懲役刑を科す。土石流発生から1年となる直前の7月1日に施行する。
 盛り土の面積が千平方メートル以上か、盛り土量が千立方メートル以上が対象。盛り土量を記載した管理台帳の作成や、土壌、水質の定期的な検査などを求める。無許可や命令違反の盛り土をした場合、地方自治法上限の「懲役2年以下または100万円以下の罰金」を科す。
 従来、盛り土に関する規制は県土採取等規制条例に基づく届け出制だった。罰金も20万円以下で抑止力が弱いとされていた。
 水源保全が必要な土地の適正な利用を図る水循環保全条例案も、全会一致で可決した。盛り土規制条例と同日に施行し、2023年度に運用を始める。
 今後、県が民有林を対象に「水源保全地域」を指定し、同地域で土地取引や開発行為を行う場合、2カ月前に県への届け出が必要になる。不適切な土地利用を未然に防ぐ。
 同条例に絡み、各部署がばらばらに管理している土地取引や許認可に関する情報を、データで一元的に管理する「土地利用情報システム」(仮称)を構築する。知事を本部長とする水循環保全本部も設置し、悪質な開発を見逃さない体制づくりを進める。

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