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盛り土規制法区域 33市町全域の可能性 基礎調査の経過説明 静岡県議会

 高畑英治くらし・環境部長は、盛り土規制法の運用に向けた規制区域の基礎調査について、「盛り土によって危害の及ぼす可能性のある区域は(静岡県が所管する33市町の)全域が抽出される結果となった」と説明した。県は33市町や静岡、浜松の両政令市、隣接県と調整した上で規制区域案を策定する方針。藤曲氏への答弁。
 盛り土規制法は、熱海市伊豆山の土石流災害をきっかけに制定され、2023年5月に施行された。都道府県知事や政令市長が規制区域を指定し、盛り土造成などを規制する。盛り土崩落が人家などに影響を及ぼす可能性のある区域のうち、市街地や集落、建物・施設がある区域を「宅地造成工事規制区域」とし、土地傾斜や渓流など地形条件で影響のある区域を「特定盛り土規制区域」に指定する。
 県は24年2月までに、国の要領に基づいた基礎調査を実施した。現在は市町に規制区域の種別など意見照会を進めていて、県境や政令市との市境で食い違いが生じないよう調整を図り、25年5月までに指定する見通し。高畑部長は「県盛り土規制条例の施行時に事前周知が十分ではなかったと指摘を受けた。規制区域の指定に向けては規制内容や区域指定の考え方を丁寧に周知する」と述べた。

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