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海外の歌手や俳優ら活動しやすく 興行資格を緩和、滞在長期に

 海外の歌手や俳優、スポーツ選手らが日本で活動する際の在留資格「興行」の要件が1日、緩和される。法務省令を改正してより長く滞在できるようにし、イベント会場に関する要件も見直した。政府は、新型コロナウイルス禍で打撃を受けた国際的な文化交流を活性化させたい考え。
 出入国在留管理庁によると、これまでは、外国人の興行に新規参入する事業者に対し、来日する歌手らの「興行の報酬が1日50万円以上で滞在日数が15日以内」としていた資格要件を改め、滞在期間を「30日以内」に延長。各地を回るツアー活動などがしやすくなる。
 会場については「客席が100人以上で、飲食物の有償提供がない」としていた要件を見直す。「定員は立ち見を含めて100人以上」と、より小規模な会場とし、飲食物も認める。酒類を提供するライブハウスなどで活動できるようにする。
 このほか、通算で3年以上外国人の興行実績があり、過去3年間に報酬未払いなどの問題がない事業者は、会場の要件などが免除される。
 入管庁は「コロナ禍で落ち込んだ海外からの興行を増やし、活発な交流につなげたい」としている。

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