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テーマ : 新型コロナ・全国

クルーズ船解雇無効認めず プリンセス号元従業員敗訴

 新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」を運航する日本法人の元従業員の30代男性が、解雇は合理的な理由がなく無効だとして地位確認などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(伊藤由紀子裁判長)は29日、訴えを退けた。

横浜港に入港したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」=3月
横浜港に入港したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」=3月

 訴状によると、日本法人「カーニバル・ジャパン」は2020年6月、従業員67人のうち24人に退職を勧奨。男性は応じず「連合ユニオン東京」に入り団体交渉したが、同月に解雇された。新型コロナ対策の雇用調整助成金の活用など、同社が解雇を回避するための努力を尽くしていないと主張していた。
 20年8月に男性を含む元従業員3人が提訴し、うち2人は昨年12月に日本法人側と和解した。法人側が遺憾の意を示して解雇を撤回し、合意退職とする内容だった。男性は復職を希望し、訴訟を続けていた。

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