督促状のコード 記載期限に誤り 函南町、2406件
函南町は24日、固定資産税などの督促状2406件で、納付書に記載されたバーコードの取り扱い期限に誤りがあったと発表した。本来より1日後だったため、期限最終日と記載された20日にコンビニ支払いできない状態だった。対象者から問い合わせがあり、判明した。
町税務課によると、23日までに8人がコンビニ支払いしようとしたが、できなかったことが確認された。窓口納付した対象者以外は新たな取り扱い期限を設定した納付書を送付した。
督促状は2月29日が納付期限だった固定資産、町県民、国民健康保険の3税目に対して発送した。町は督促状の記載内容を複数人で確認するなど再発防止策を講じるとしている。