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住宅被災への公的支援最 大300万円、罹災証明書必要【ライフセミナー】

 能登半島地震では多くの家屋などが被害を受けた。被災者への公的な支援について、ファイナンシャルプランナーでオフィス・カノン代表の馬養雅子さんに聞いた。

支援金の支給額
支援金の支給額


 Q 自然災害で住宅が被災したときの公的支援にはどのようなものがありますか。
 A 自然災害で住まいが全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた人に対する支援として「被災者生活再建支援金」があります。住まいが全壊だと基礎支援金100万円、大規模半壊だと50万円で、さらに住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円が加算されます。中規模半壊の場合は基礎支援金はありませんが、住宅の建設・購入で100万円、補修で50万円、賃借で25万円が受け取れます。
 被災した住宅を応急的に修理して住み続ける場合は、1世帯当たり最大で60万円程度の費用が、自治体を通して修理業者に支払われる仕組みもあります。
 これらの公的支援を受けるには「罹災[りさい]証明書」が必要です。被災した建物の所有者や世帯主が、市区町村の窓口かホームページから申請書を入手して必要事項を記入します。被災状況が分かる写真などを添えて窓口に提出すると、被害状況の調査が行われ、全壊、大規模半壊、半壊、準半壊に認定する罹災証明書が発行されます。
 自然災害で建物が全壊しても公的支援は最大300万円で生活再建に十分とはいえません。万一に備えて各自で火災保険・地震保険に加入しておくことが大切です。

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