テーマ : 菊川市

菊川の不適切盛り土 静岡県が施工者と業者に措置命令 規制条例で3例目

 静岡県は19日、菊川市西方で盛り土を無許可で造成したとして、施工主の杉山秀幸氏(同市西方)と工事請負業者の飛鳥工建(掛川市弥生町、高橋竜代表取締役)に対し、県盛り土規制条例に基づき、原状回復を求める措置命令を出した。県は土砂の撤去計画を10月3日までに提出するよう命じ、従わない場合は行政代執行や告訴、告発を検討する。同条例に基づく措置命令は熱海市伊豆山の大規模土石流の起点となった土地、函南町平井の盛り土に続き3例目。

無許可で造成され、措置命令の対象になった盛り土=1月、菊川市西方(県提供)
無許可で造成され、措置命令の対象になった盛り土=1月、菊川市西方(県提供)
無許可で造成され、措置命令の対象になった盛り土=1月、菊川市西方(県提供)
無許可で造成され、措置命令の対象になった盛り土=1月、菊川市西方(県提供)
菊川市内で造成された不適切な盛り土の場所
菊川市内で造成された不適切な盛り土の場所
無許可で造成され、措置命令の対象になった盛り土=1月、菊川市西方(県提供)
無許可で造成され、措置命令の対象になった盛り土=1月、菊川市西方(県提供)
菊川市内で造成された不適切な盛り土の場所

 菊川市西方の盛り土は、菊川運動公園付近にある平たんな地形の2カ所に造成された。盛り土総点検などの後に県が公表した163カ所の「不適切盛土」に含まれている。一つは1789平方メートルの土地に3993立方メートル、もう1カ所は南側の1173平方メートルの土地に2462立方メートルが積み上げられている。
 県によると、昨年9月に菊川市から情報提供があり把握した。県は施工主らに盛り土行為の停止や土砂撤去を求め行政指導を重ねてきた。施工者側は指導に従う姿勢を示したものの、その後も盛り土行為を続けたという。県は今年7月にも撤去の計画書の提出を求めたが、実行されなかった。
 県は今回の措置命令で、11月3日までに撤去工事に着手し、2024年1月12日までに完了するよう求めている。現時点で、盛り土が周辺民家などに影響を及ぼす可能性は低いとみられる。県盛土対策課によると、施工者側は是正に従う意向を示しているが、望月満課長は「再三にわたり催告したが従わなかったので、うのみにはできない。条例違反に断固たる対応を取る」と話した。

菊川市の記事一覧

他の追っかけを読む
地域再生大賞