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テーマ : 教育・子育て

勤務手当不正受給など 教諭3人を懲戒処分 静岡県教委

 静岡県教委は22日、部活動指導の勤務手当などを不正受給した富士宮市の富岳館高の男性教諭(54)を減給10分の1(4カ月)とするなど、教諭3人の懲戒処分を発表した。
 男性教諭は2023年4月から24年1月までの間、部活動指導の実績がない47日分の勤務手当を虚偽申請した。5日分については活動時間を過大に申請し、計13万8600円を受け取った。部活動の遠征に行っていない4日分の旅費9200円も不正に受け取っていた。県教委は「機械的に実績を入力していた」「部活動に出ていないと思われたくなかった」との弁明を聞いた上で、故意による不正受給と判断した。
 島田三小の男性教諭(45)は、児童7人から彫刻刀を購入するために集めた代金約1万5千円を紛失するなどし、戒告の処分を受けた。22年12月から19回にわたり、任意保険が失効していた自家用車を公務で使用していたことも判明した。
 県東部の小学校に勤務する男性教諭(37)は22年12月、裾野市で乗用車を運転中、死亡事故を起こしたとして停職1カ月となった。23年6月に免許取り消し(欠格期間1年)の行政処分を受け、罰金50万円の刑事処分を受けた。県教委は職務上の非違行為ではないとして校名非公表とした。23年度の県教委所管教職員の懲戒処分は、22年度の14件を上回る21件となった。

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