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袴田さん再審第3回公判 「犯行着衣」の捏造否定 検察「非現実的で不可能」

 現在の静岡市清水区で1966年、みそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審第3回公判が20日、静岡地裁(国井恒志裁判長)で開かれた。事件から約1年2カ月後に現場近くのみそタンクで見つかった「5点の衣類」を巡り、検察側が袴田さんの犯行着衣だと改めて主張した。弁護団が捜査機関によって捏造(ねつぞう)されたと指摘していることについては「非現実的で実行は不可能」と強く否定した。

「5点の衣類」のうち、確定控訴審で三度実施されたズボンの装着実験。袴田巌さんはいずれもはくことができなかった(1971年11月、弁護団提供)
「5点の衣類」のうち、確定控訴審で三度実施されたズボンの装着実験。袴田巌さんはいずれもはくことができなかった(1971年11月、弁護団提供)
閉廷後の記者会見で再審第3回公判を振り返る袴田巌さんの姉ひで子さん(中央)と弁護団=20日午後、静岡市葵区
閉廷後の記者会見で再審第3回公判を振り返る袴田巌さんの姉ひで子さん(中央)と弁護団=20日午後、静岡市葵区
みそタンクから見つかった「5点の衣類」のコラージュ
みそタンクから見つかった「5点の衣類」のコラージュ
「5点の衣類」のうち、確定控訴審で三度実施されたズボンの装着実験。袴田巌さんはいずれもはくことができなかった(1971年11月、弁護団提供)
閉廷後の記者会見で再審第3回公判を振り返る袴田巌さんの姉ひで子さん(中央)と弁護団=20日午後、静岡市葵区
みそタンクから見つかった「5点の衣類」のコラージュ

 袴田さんの再審開始を認めた2014年の静岡地裁決定は、血痕がついたシャツやズボン、ステテコといった5点の衣類を捜査機関が捏造した疑いがあると指摘。検察側の即時抗告を棄却した今年3月の東京高裁決定は、捏造された可能性が「極めて高い」とさらに踏み込んだ判断を示した。
 この日の公判では、5点の衣類が袴田さんの犯行着衣かどうか―の論点について検察側が冒頭陳述した。検察側は、同僚の証言から事件前に着ていた袴田さんの衣類と酷似しているなどと説明。ズボンの共布が袴田さんの実家から発見されたとして「袴田さんのズボンだと決定づけている」と強調した。3度実施された確定控訴審でのズボンの装着実験で袴田さんはいずれもはくことができなかったが、体重が増えたり、みそに漬かったことでしわが寄って事実上サイズが小さくなったりしたためとした。
 その上で、弁護団の捏造主張に対しては「合理的な根拠がない」と訴えた。みそ会社側の協力なしに衣類をタンクに隠すことは「著しく困難」であり、関係者の告発で捏造が公になるリスクも高いなどと七つの理由を挙げて「大規模な捏造計画を企図し、実行することは考えがたい」とした。
 弁護団の西嶋勝彦団長は閉廷後の記者会見で「警察は(捏造という)そんなにひどいことはしない、としらじらしくよく言えたものだ」と検察側を批判した。
 次回は12月11日。検察側の証拠調べを引き続き行った後、弁護団が反証する。
 (社会部・佐藤章弘) 検察主張に弁護団冷ややか 「捏造否定に注力」指摘
 現在の静岡市清水区で1966年、みそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審第3回公判で、検察側は20日、争点の「5点の衣類」を巡り、捜査機関による捏造(ねつぞう)だとの弁護団の指摘に対して「およそ実現不可能」「現実性の乏しい空想上の話だ」と強い言葉で反発した。一方、袴田さんの無実を主張する弁護団は閉廷後の記者会見で「犯行着衣でないとすれば、論理的に考えて捏造でしかない」と冷ややかに受け止めた。

 5点の衣類は、事件から1年2カ月後に現場近くのみそタンクで麻袋に入れられた状態で見つかった。付着した血痕には赤みが見て取れ、弁護団は1年以上みそ漬けにされたにしては不自然だと強調。第2次再審請求審では裁判所が二度にわたり、捏造された疑いや可能性があると判断した。
 検察側は冒頭陳述で、捏造との指摘は誤った根拠に基づいていると否定した。捏造するには袴田さんが着ていた衣類の情報を正確に把握して入手し、被害者らの血液型と一致する血液を付着させた上、タイミング良くタンクに隠さなくてはいけないと説明。捏造が公になれば裁判を維持することはできなくなるほか、関係者が刑事責任を追及され、捜査機関の信用も失墜してしまうなどと「実現が不可能」な理由を連ねた。
 閉廷後に報道陣の取材に応じた静岡地検の奥田洋平次席検事は、弁護団への反論であると同時に、捏造の可能性が「極めて高い」と評価した今年3月の東京高裁決定への反論でもあるとの認識を示した。弁護団は会見で、公判で検察側が最も力を入れていたのは犯行着衣だとの立証ではなく、捏造の否定だったと振り返った。小川秀世事務局長は「立証できないからこそ、意見的なことをいっぱい言ってきた印象」と述べた。
 検察側は今後、法医学者の共同鑑定などに基づき、5点の衣類の血痕に赤みが残り得ることを立証する。第3回公判ではこれに先立ち、5点の衣類のうちのステテコについて、同じネガフィルムからプリントした3枚の写真を並べた。条件次第で血痕などの色調が異なることを明らかにする意図があり、奥田氏は「同じネガから現像されても色合いに違いがある。そういう前提で証拠調べを聞いていただきたい」と説明した。
 (社会部・佐藤章弘、木村祐太)

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