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2人に有罪判決 露店出店権不正取得 静岡地裁沼津支部

 静岡県東部の祭りで露店出店権を不正取得したとして、詐欺罪に問われた指定暴力団山口組藤友会組員の無職の男(77)=事件当時富士市中里=と露天商の女(55)=同=両被告の判決公判で、静岡地裁沼津支部は27日、男に懲役2年、執行猶予5年、女に懲役2年、執行猶予4年(それぞれ求刑懲役2年)を言い渡した。
 明日利佳裁判官は、「売上金を生活費や所属する暴力団への上納金に充てるための利欲的で悪質な犯行で、両名の刑事責任は重い」とした。一方、2人とも罪を認めている点などを理由に執行猶予を付けた。
 判決によると、両被告は昨年6~11月、富士宮市の富士山本宮浅間大社秋の例祭など三つの祭りで共謀し、暴力団関係者が実質的に経営する露店であることを隠して主催団体に申し込み、出店権利をだまし取った。

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