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課税対象事業 非課税扱い 吉田町450万円

 吉田町が社会福祉法人などに委託している障害者相談支援などの事業を、消費税の課税対象にもかかわらず非課税扱いにしていたことが2日、町への取材で分かった。対象は2事業で町が支払うべき消費税は約450万円に上るという。
 社会福祉法に基づく社会福祉事業は非課税とされるが、関連法の改正に伴って障害者相談支援事業などの一部事業が課税対象になった。町福祉課によると、こうした変更が明確に周知されていなかったことから誤った取り扱いが続いたという。
 町は今後、他の事業についても誤りがないか調査するとともに業務委託していた1法人と協議を行い対応を決めるという。
 同様の誤りは県内各地の自治体で確認されている。近隣市町の牧之原市は同日までに複数の課税対象事業を非課税扱いとしていたことを明らかにしていて、今後、対象事業の件数や消費税額などを示す方針。

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