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テーマ : 焼津市

障害者相談支援事業 非課税扱いと誤認 焼津市 1350万円未納

 焼津市の中野弘道市長は31日の定例記者会見で、社会福祉法人などに委託している障害者相談支援事業が消費税の課税対象にもかかわらず非課税扱いにしていたと明らかにした。市が法人に支払うべき消費税は約1350万円に上り、早急な支払いに向けて準備を進めている。
 市障害福祉課によると、社会福祉法に基づく社会福祉事業は消費税が非課税とされるが、2012年の障害者自立支援法改正に伴い、非課税だった障害者相談事業の一部が課税対象となった。こうした変更が明確に周知されていなかったことから、誤った取り扱いが続いたという。
 市が10月4日の厚生労働省の通知を受けて、税額の修正が可能な過去5年分を調べたところ、業務委託先4法人への不足分を1350万円と算出した。今後、対象事業者への説明を行う予定。同様の誤りは全国の市町村で確認されている。

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