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テーマ : シニア・介護・終活・相続

着服の職員懲戒解雇へ 小山町社協 事務受託団体などに損害

 小山町社会福祉協議会は9日、同会が事業利用者から徴収した代金や事務を受託する団体の口座などから多額の金銭を着服するなどして複数の団体に損害を与えたとして、30代男性職員を懲戒解雇処分にする方針を固めたと発表した。被害総額は少なくとも計194万7122円にのぼる。沼津労働基準監督署の認定が下り次第、懲戒解雇とする。
 同会によると、男性職員は2022年4月から23年2月ごろ、高齢者向け配食サービスの利用チケット代金を着服した上、代金徴収業務の一部を正当な理由なく怠った。さらに19年4月ごろから、同会が事務を一部もしくは全面的に受託している3団体の預金通帳と金融機関登録印を不正に入手。団体役員に「決算書類の作成を手伝う」とうそを言って受け取ったり、同会が管理する通帳などを職員の目を盗んで持ち出したりしたとみられる。団体口座から複数回現金を引き出して着服したほか、役員が集金した年会費や募金を着服したり、使途不明な郵便切手を許可なく大量に購入したりする不正もあった。
 男性職員は12年4月から勤務していて、時間や行き先を報告せずに外出することが度々あったという。同会は本人が着服などの不正を認めて全額返還の意思を示していることなどを考慮し、刑事告発や被害届の提出は見送る方針という。
 同会は管理監督責任により、臼井芳広会長を報酬の10%減額(1カ月)、原秀人事務局長を給料月額の10%減額(1カ月)、直属の上司をけん責とする懲戒処分も決めた。同会は「皆さまの信頼を失墜する事態となりおわびする。不祥事の再発防止と信頼回復に向け、福祉の向上に努める」とコメントした。

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