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テーマ : 政治しずおか

土質調査「費用負担大」 処分場整備要望も 関係者に意見聴取 盛り土条例検証 県議会特別委

 静岡県盛り土規制条例の効果や課題、規制の在り方などを調査・検証する県議会の特別委員会は6日、盛り土造成の申請や公共工事を担う県行政書士会と県建設業協会の関係者を参考人として招き、意見聴取した。行政書士会は、条例で義務づけている土質・水質調査は費用負担が大きいため廃止を求めた。建設業協会は、建設発生土の受け皿不足が工事発注の遅延につながっているとして、官民で整備する必要性を訴えた。

 行政書士会は、御殿場市で行われた約8ヘクタールの工場用地の造成を例示し、申請費用4460万円のうち約1千万円が土質調査に要したと説明。「盛り土規制条例により申請費が35%増しになった。土砂搬入前に土質調査をしていて、なぜ中間、完了時にも必要なのか、施主から合理的な説明を求められてもできない」と述べた。申請書類が膨大で、許可までに半年以上かかったとも明かし、企業の県内進出の足かせにならないかと懸念した。
 県によると、全国で28都道府県が盛り土規制に関する条例を制定している。このうち本県を含め17府県は環境保全に関する規定を盛り込んでいる。県盛土対策課の望月満課長は「県条例は1立方メートルでも汚染土砂があれば摘発の対象になるが、盛り土規制法は災害防止の規定だけなので対象外になってしまう」と述べ、汚染土砂の県内流入対策の必要性を訴えた。
 一方、建設業協会は加盟社へのアンケートで、盛り土規制によって生じる建設現場の課題として、「残土処分場の不足」との回答が最も多かったと説明した。
 県は建設発生土を有効活用して最終処分量の減少を目指しているが、「土質改良や工事間流用のシステムができておらず、実態に合っていない」と指摘。その上で、「工事は土を動かすことから始まるが、持って行く場所がなく、現場は止まってしまう。最終処分場を造るには、地元の理解が必要。官民でその必要性を訴えてほしい」と要望した。
 (政治部・豊竹喬)

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