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船員法違反で罰金20万円命令 下田簡裁、豊幸漁業に

 下田簡裁は10日までに、船員法違反の罪で下田区検が略式起訴した西伊豆町の豊幸漁業と役員の男性に、それぞれ罰金20万円の略式命令を出した。罰金は同日までに納付された。略式命令は10月23日付。
 区検によると、2020年10月に船員が3日以上休業したにもかかわらず内容や原因を所轄する地方運輸局長に報告せず、21年にはこの船員への給料支払いにおいて給料から計35万円の前借り金全額を相殺。さらに同年、就業規則での報酬の変更を国土交通大臣に届けなかったとされる。

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