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テーマ : 裁判しずおか

西伊豆町の船会社 組合脱退拒否で配置転換は違法 地裁沼津支部判決

 西伊豆町の船会社「堂ケ島マリン」が労働組合員の男性船長に対し、再雇用の際に組合から脱退しなかったのを理由に陸上勤務に配置転換したのは違法だとして、船長と商船などの船員らによる全日本海員組合が同社に配置転換無効の確認などを求めた訴訟で、静岡地裁沼津支部(古閑美津恵裁判長)は6日までに、配置転換を無効とし、船長に2020年8月以降の差額の賃金のほか慰謝料などとして33万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。判決は5月31日付。
 判決などによると、同社は2020年5月、コロナ禍を理由に船長を含む組合員13人の雇用契約を解除した。その後、船長ら一部組合員に再雇用を打診した上で組合からの脱退を要求。古閑裁判長は、同社による配置転換は船長を排除することを目的として行われたと認め、配転命令権を乱用したと指摘した。配置転換の結果、減収を余儀なくされたため、「原告の不利益の程度は決して低くない」と月額3万5千円の差額の賃金支払いと損害賠償も認めた。
 堂ケ島マリンの事務所担当者は「こちらでは把握していないのでコメントできない」とした。

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