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テーマ : 裁判しずおか

旧優生保護法訴訟 静岡県の女性、控訴棄却求める 「類を見ない人権侵害」

 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法違反として、聴覚に障害のある静岡県内の女性が国に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が5日、東京高裁(増田稔裁判長)であった。女性側は控訴を棄却するよう求め、意見陳述で「他に類を見ない人権侵害事案」と訴えた。
 2月の一審静岡地裁判決は、旧法を違憲と判断して国に1650万円の支払いを命じた。焦点となった不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」の扱いについて「国が全国的かつ組織的な施策によって、優生手術を強いられた事実を知り得ない状況を殊更に作出し、そのために原告がその事実を知ることができなかった」と判断し、除斥期間の効果を制限するのが相当とした。国側が判決を不服として控訴した。
 この日は、女性の代理人を務める佐野雅則弁護士が意見陳述した。除斥期間の適用を制限する司法判断が定着しているとして「国は本件を含め全面救済にかじを切るべき。(被害者は高齢化しているため)一刻の猶予もない」と強調した。
 高裁は次回の口頭弁論を来年3月22日に指定した。

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