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テーマ : 伊東市

伊東メガソーラー建設 事業者側の訴え却下 静岡地裁

 伊東市八幡野の大規模太陽光発電所(メガソーラー)建設を巡り事業者の伊豆メガソーラーパーク合同会社が市に対し、市のメガソーラー規制条例に基づく市長の同意義務や事業の中止義務がないことの確認を求めた訴訟の判決で、静岡地裁(菊池絵理裁判長)は29日、原告側の訴えをいずれも「確認の利益が認められず不適法」として却下した。

静岡地裁
静岡地裁

 判決は同意義務について、条例には同意を得ない場合に事業中止を強制する規定はなく、同意を求める行為は行政指導としての性質があるだけで事業中止の強制まではできないとし、市側の「同意の取得義務の有無は原告の事業の法律的地位を左右するものではない」との主張を認めた。事業者側の訴えは確認を求める前提条件に当てはまらないと結論づけた。
 原告側は「判決内容を見ていないのでコメントは控えたい」と答えた。伊東市の小野達也市長は「市の主張が認められ安堵(あんど)している。判決が確定するまで引き続き、緊張感を持って対応していく」とのコメントを出した。

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