
2024年3月に部下隊員の規律違反を認知したにもかかわらず上司への報告を怠ったとして、陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地の50代の隊員が2025年7月22日、戒告の懲戒処分を受けました。
戒告の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊滝ヶ原駐屯地の教育支援施設隊の50代の准曹です。
滝ヶ原駐屯地によりますと、准曹は2024年3月17日、部下隊員の規律違反を認知したにもかかわらず、上司への報告を怠りました。
2024年6月頃、他の駐屯地に異動した部下隊員が、滝ヶ原駐屯地での規律違反を部隊に報告したことで、滝ヶ原駐屯地で懲戒処分を受けていないことが分かりました。
准曹は部下隊員の規律違反について「懲戒処分の対象にあたると思わず、報告しなかった」と話しているということです。
滝ヶ原駐屯地は、部下隊員の規律違反の詳細について「軽微なもので、公表基準に該当しないため、内容は明らかにできない」としています。
教育支援施設隊長の足立国明二等陸佐は「今回、このような事案が発生し、大変遺憾です。再度、全隊員に対し、順法精神に関する教育及び服務指導を行い、同種事案の再発防止に万全を期して参ります。」とコメントしています。